社会保障
2022.05.12
傷病手当金の制度改正
2022年1月、傷病手当金の制度が改正し、支給期間が変わりました。
・改正前の支給期間の考え方
支給開始日から起算して1年6か月経過後は不支給
・改正後の支給期間の考え方
支給開始日から通算して1年6か月まで支給
支給期間中に途中で就労するなど傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能になり、治療と仕事の両立にも対応した改正となっています。詳しくは下の資料をご覧ください。
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