社会保障
2022.03.31
傷病手当金の支給期間が通算化へ改正されました。
病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給される「傷病手当金」の支給期間が2022年(令和4年)1月から通算化されました。
これまでは支給開始から1年6カ月を過ぎると支給されませんでしたが、途中で働くなど不支給期間があれば1年6カ月を超えても支給可能になりました。
そうです。丸々1年6カ月分が支給されるのです。
2017年の実績では、約190万件、約3,600億円が傷病手当金として支払われました。件数、金額とも年々増加傾向にあります。
若い人で精神疾患などの申請が多い一方、年齢が高くなるにつれ悪性新生物(ガン)の割合が増えています。
特にガンは定期的な検査で早期発見、働きながら治療を受けるスタイルが定着しつつあります。
今回の改定で治療と仕事の両立ができるので、離職防止につながるメリットとなります。
ただし、「傷病手当金受給中=休職中」ですので、会社の就業規則の休業規程を確認してどれだけ休んだら自然退職となるのか、通算規定はどうなっているのかチェックしておきましょう。
もしもに備えることができる国の制度も変わっていきます。
知らなかった…とならないようご自身の備えも確認しておきましょう。
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