コロナ関連
2022.02.04
小学校休業等対応助成金について
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主は助成金の対象となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【対象となる保護者】
①親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子供を現に監視する者。
②各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子供の世話を一時的に補助する親族も含みます。
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金総額×10/10
(対象労働者のに日額換算賃金額×有給休暇の日数)
休暇取得期間 | 日額上限額 | 申請期限 |
令和4年1月1日から3月31日 |
令和4年1~2月 :11,000円 令和4年3月 :9,000円 |
令和4年5月31日(火)必着 |
詳しくは下記HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
(厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」)
コラム一覧へ