税金
2021.02.19
マスク代やPCR検査費用は医療費控除の対象?
確定申告のシーズンが始まりました。
今年は新型コロナウイルスの影響により申告期限も延長されましたね。
2020年度分の確定申告期間 2021年2月16日~2021年4月15日
また、国税庁は自宅から申告できるe-taxの利用を推奨しています。
医療費控除とは・・・1年間(1月~12月)の医療費が10万円(または総所得の5%)を超えたとき、その超えた分が所得控除される制度です。
去年、売り切れ続出し高騰したマスクやPCR検査費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
医療費控除の対象になるものとならないもの(抜粋)
対象となるもの | 対象とならないもの |
・診療料金(オンライン診療含む) | ・オンライン診療の際処方された薬の配送料 |
・医師から処方された薬代 | ・健康維持目的のビタミン剤、漢方薬 |
・通院にかかる電車やバスの交通費 (事情により利用できない場合のみタクシー代) |
・自家用車で通院した際のガソリン、駐車代 |
・入院時部屋代、食事代 | ・入院時の差額ベッド代 |
・治療のためのマッサージ鍼灸 | ・疲れを癒すためのマッサージ鍼灸 |
・虫歯治療、入れ歯、インプラント | ・高価な入れ歯、美容目的の歯列矯正 |
・妊婦検診、分娩費用 | ・マスク、フェースガード購入費用 |
・医師の診断によるPCR検査費用 | ・予防のためのうがい薬、除菌液、除菌シート |
・予防接種費用 |
PCR検査は医師の診断によるもののみなので自己判断で受けたものは対象外です。
ただし、自己判断で受けたものでも陽性だった場合は医療費控除の対象となります。
健康診断や人間ドックについての判断と似ていますね。
生計を一緒にする家族分を合算して申告することができます。
所得の多い人にまとめて申告してお得に節税しましょう!
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