税金
2021.01.08
確定申告
新年あけましておめでとうございます。
2021年最初のテーマは「確定申告」です。
確定申告とは
1年間(1月1日~12月31日)にかかった所得税を計算しなおして確定させる手続きです。
源泉徴収されている人は所得控除や税額控除を適用することで払いすぎた税金を取り戻すことができるかもしれません!
確定申告期限は2月16日~3月15日です。
確定申告を行う必要がある方
1.給与所得のある方
・給与年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていてかつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていてかつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額を、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下でありかつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。
3.退職所得がある方
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の需給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
4.上記1~3以外の方
・各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
還付申告を行うことができる方
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額に基づいて計算した所得税及び復興特別所得税の額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
・一定の医療費を支出したとき(世帯での年間医療費が10万円を超えた場合)
・特定の寄付をしたとき(国や地方団体、NPO法人などの特定の団体へ、ふるさと納税を含む寄付)
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
など
確定申告によって払いすぎた税金が
戻ってくる可能性があります。
心当たりのある方は是非一度ご相談ください!
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