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コラム

税金

2020.12.04

新型コロナウイルス対策費用は医療費控除の対象になるの???



2020年も残すところあと一か月を切りました。

今年は例年と生活スタイルが大きく変わった方も多いのではないでしょうか?

 

医療費控除とは?

 

1年間に医療費を10万円以上支払った場合に受けられる所得控除です。

家族を扶養している方は、扶養家族の医療費も控除の対象になります。

 

新型コロナウイルス予防で支出したものは医療費控除の対象になるの?

 

結論から言うと、予防で支出した費用に関しては対象になりません。

本来医療費控除の対象となるのは、治療を目的として支出した費用であり、マスクや消毒液などは予防のための支出であるため対象となりません。

 

PCR検査は対象となる場合とならない場合がある?

 

PCR検査は健康診断や人間ドックと同じ扱いとなります。

医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象になります。

一方、感染していないことを明らかにする目的で自己の判断で受けたPCR検査の費用は、対象とはなりません。

ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し治療を行った場合には、その検査費用は医療費控除の対象となります。

 

オンライン診療の費用は?

 

オンライン診療の費用は下記に区分されます。

 

オンライン診療料・・医師等による診療や治療のために支払った診療費用。

医療費控除の対象となります

 

オンラインシステム利用料・・医師等による診察を受けるために支払ったオンライン

システム利用料。診療に直接必要な費用となるため

医療費控除の対象となります

 

処方された医薬品の購入費用・・治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は医療費控除の対象となります。

 

処方された医薬品の配送料・・・配送料は治療または療養に必要な医薬品の購入費用に

該当しないため医療費控除の対象となりません。

 

 

医療費が年間で10万円を超えた方は医療費控除の対象となります。

確定申告をして、払いすぎた税金を取り戻しましょう。

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