税金
2023.06.16
2023年度 税制改正情報!
税金や社会保険の改正情報からは、社会の移り変わりや政府の思惑を読み取ることが出来ます。
今年の改正点から気になるものをピックアップしましたので一緒に見ていきましょう。
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NISAの拡充
今回の目玉はコレですね。詳細は5月12日配信のコラムで書いておりますのでそちらをご確認ください。
※新NISAどうなる!?~ver2~
https://toukaihoken.com/column_dt.php?id=1128
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ジュニアNISAの
手続きの見直し
2023年末でジュニアNISAは終了となるため、2018年に行った投資分は継続管理勘定に自動的に移管されることになります。
継続管理勘定へ移管しないときは、口座を開設した金融商品取引業者等に対して書類の提出が必要です。
始めてから5年経過していない方は、今はまだ関係ありませんが、5年経過後から自動的に移管されていきますので覚えておいてください。
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相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から110万円を控除できるようになるとともに、特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算されるその贈与者から贈与により取得した財産の価格は上記を控除した後の残額となります。
令和6年1月1日以後に贈与による取得する財産にかかる相続税または贈与税に適用されます。
これは相続税対策に関わるもので節税に繋がる結構大きな改正です。
今までは『相続時精算課税制度』を使うと『暦年贈与110万円の控除』が使えなかったのですが併用できるようになります。
もともと『相続税精算課税制度』を使っていた方にとってはさらなる相続税対策ができるようになります。
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相続開始前贈与の
加算期間等の見直し
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続の開始前7年以内(現行:3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合、贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されることになります。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用されます。※経過措置あり。
これも相続税対策に関わる改正です。
今までは『3年以内』に生前贈与されたもののみ相続税の課税価格に持ち戻しされていたのですが、これが『7年以内』に延びる訳なので、相続税対策で生前贈与を行う場合はさらに早く始めないといけないことになります。
これは『相続税がかかる方』についての持ち戻しのため『相続税がそもそもかからない方』への贈与については不問であり、ここについては今回の改正では手が付けられませんでした。
わかりやすく言うと、相続(死亡)までの期間が短いと思われる方については、孫(養子縁組していたらダメ)などに生前贈与を行うことで回避できるケースがあるという事です。
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今回の相続税、贈与税の改正を見ると『高齢世代の資産を壮年世代へ早く移転を進めて欲しい』という思惑を感じます。
それを抜きにしても、相続対策については早めに始めることで大きな問題に発展することを防ぐことが出来ますので、こういった改正を機に一歩進めてみるのもありかと思います。
永井教盟
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