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2023.04.28

ご存じですか?遺族年金!

 夫が受け取る遺族年金

<父子家庭も遺族基礎年金が受け取れます>

以前は、遺族基礎年金を受給できるのは「子どものいる妻」か「子ども」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子どものいる妻」が「子どものいる配偶者」に変更され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。

☆ただし、妻の死亡が2014(平成26)年4月以降の場合に限られますので、それより前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。

なお、遺族厚生年金は従来と同様、子どものいない夫も受給できますが、年齢条件があります。

夫が受け取る遺族年金

△…遺族厚生年金は、妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されるが60歳までは支給停止。

ただし、遺族基礎年金を受け取れる夫(子どものいる夫)で妻の死亡時に55歳以上の場合は、60歳までの支給停止は行われず、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れる。
妻の死亡時に55歳未満の夫は遺族厚生年金を受け取れないが、その場合子どもが遺族厚生年金を受け取れる。

注:

 1.「死亡当時、生計を維持されていた」と認められるための遺族の年収850万円(または所得655.5万円)未満という基準は変わらない。

 2.子どもとは、18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1、2級の障害状態にある子ども。

 

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