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2020.05.01

社会人のための給与明細のミカタ③



こんにちは。

 

今回は前回に引き続き、

「社会人のための給与明細のミカタ③」

をお送りします。

 

前回までは年金保険料・健康保険料についてお話ししました。

シリーズ最後は所得税についてお話ししたいと思います。

 

所得税、納めすぎていませんか!?

 

サラリーマンの所得税は、会社が給与から天引きをして納付(源泉徴収)していますが、実は不足しないよう少し多めに徴収しています。

所得税には、国民一人一人の生活に合わせて税額を変更できるよう、所得控除という制度があり、年末調整や確定申告で納めすぎた分の精算をします。

11月頃に生命保険料の証明書を持っていかれた経験のある方も少なくないのではないでしょうか?

 

しかし、所得控除は全部で14種類存在しており申告漏れが多くあるのが実情です。

今回はその中でもサラリーマンが使える所得控除を一覧にしてご案内しますので、ぜひご活用ください!

 

「医療費控除」…年間10万円以上、医療費がかかった場合に使える

「雑損控除」…災害や盗難で被害を受けた場合に使える

「扶養控除」…扶養している人がいれば使える(配偶者・親・子供など)

「寄付金控除」…ふるさと納税をすれば使える

「生命保険料控除」…生命保険に加入すれば使える

「個人年金保険料控除」…個人年金保険に加入すれば使える

「介護医療保険料控除」…医療介護保険に加入すれば使える

「地震保険料控除」…地震保険に加入すれば使える

 

保険会社から送られてくる書類は金券と一緒。無くさないようにしましょう!

 



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