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2020.04.17

社会人のための給与明細のミカタ2

こんにちは。

 

今回は前回に引き続き、

「社会人のための給与明細のミカタ②」

をお送りしていきます。

 

前回は年金保険料を基にお話しをしましたが、今回は健康保険料についてみていきたいと思います。

健康保険料は毎年の4,5,6月の所得金額を基に計算をされています。

現在は標準報酬月額の約5%が自己負担分となっていますが、実際は同額を企業が負担しており、会社員にとって非常にありがたい制度となっています。

また、健康保険には扶養という制度が存在します。

扶養に入れば、保険料負担なく保障を受けることができます。

よく「130万円の壁」と言われるのは、奥さんの収入が130万円を超えると旦那さんの扶養から外れてしまい、ご自身で保険料を支払わないといけなくなることを指します。

 

また、健康保険には、病院に行った際の診療費の補助以外にも保障が存在します。

その中で大事なのが高額療養費制度で、高額療養費制度とは、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

気を付けなければいけないのは、月の初めから終わりまででひと月とされる点です。

例えば、月頭に入院をした場合月内の入院であれば自己負担額は最大で1か月分ですが、月末に入院をしてしまうと2か月分になってしまうこともあります。

入院時期を選択する余裕がある場合は月頭からの入院をお勧めします。

 

健康保険はライフプランニングを考える上でも非常に重要な項目になります。

民間の医療保険を検討される際にもぜひ一度ご確認ください。

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